第一種動物取扱業の更新(2023年1月)

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業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営む場合は、動物の愛護及び管理に関する法律の規定に基づき、第一種動物取扱業の登録を受ける必要があります。

ペットシッターの場合は「保管」の業種が必須となり、第一種動物取扱業の登録を受ける必要があります。

なので ペットシッターわんにゃん豊川 も第一種動物取扱業の登録を受けております。

初年度登録(1業種につき登録料15,000円)が2018年2月に第一種動物取扱業登録して今年2023年なので5年目となり更新(1業種なので更新料は10,000円)に行ってきました!
 ※金額については、2023年1月現在です

YouTube(わんにゃん豊川)
https://youtu.be/UMtks550pJ8

第一種動物取扱業登録は誰でも登録できるのではなく資格要件があります。詳しくは動物愛護センター本所・支所へお問い合わせください。

登録を受けずにペットシッター業をすると動物愛護管理法違反となり罰金処分があります。

第一種動物取扱業には1年に1度の動物取扱業責任者研修会に参加しなければなりません。こちらの研修会は1年1回1,000円だったかと思います。

ペットシッターに関しては、訪問でとなるので、ペットホテルなどとは違い、施設の確認、調査などはないですが、大切なペットの命を預かる仕事ですので、規制などはしっかりしております。
逆に、第一種動物取扱業の登録をしていないペットシッター業は動物愛護管理法違反なので注意してください。

あとは、保険の加入は必須でもちろん、加入しております。
今現在は加入保険をつかうことなくですが、急な病気や事故などは人間と同じでペットにもおこりうることです。

ペットシッターを開業している場合は、ほとんどの場合はペット関連の協会に加入しているかと思います。その協会で保険にも入会出来ますし、何かあれば相談にものって貰えるようです。ペットシッターわんにゃん豊川も協会に加入しております。

今回はちょうど、第一種動物取扱業登録更新にいってきたので文章にしてみました。

更新で愛知県動物愛護センターに行った時に飼主さんを待っている猫ちゃんに会えました!多頭飼い崩壊した猫ちゃん達なようで、全然威嚇したりしない人懐こい感じの猫ちゃん達でした。

東三河支所で新たな家族を待っている猫たち
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/doukan-c/tousanneko.html

将来的に、、、まだ、ずっと先の将来ですが、保護犬猫の為に何か出来るよう、今のペットシッターの仕事を頑張りながら、模索していけたらと思います。

色々、野望などはあるのですが、日々の生活に追われ、確定申告の準備すら始められていない今日この頃です 汗

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